昼下がりのカフェから
本日は、
午後から上高地あずさ珈琲さん(大阪府内ですが)
でオンワークタイムを過ごしています!
クライアント様からも時折あるご質問
「主人の相続で手元にお金があるのですが
孫に今後の教育費として渡してあげたい・・・」
お孫さんへ
祖父母からお孫さんにお金を渡すと贈与税の対象
なることは皆さんご存知の通りです。
教育資金ですと非課税でお孫さんに渡してあげる
方法がある事もご存知かもしれません。
方法は2つあります
①平成25年に創設された教育資金一括贈与制度。
まとまった金額を一括して渡してあげる時に利用
する制度。(1500万円まで)
あまり期間を長くかけない時に利用。
ただし・・・
制度をきちんと理解し利用しないと思わず課税対象
となったりしますので、
教育資金の判定など間違えないようにしてください。
詳細は国税庁のホームページなどで確認してください。
②民法第877条(扶養義務)に基づく
「扶養義務の範囲」の考えをきちんと理解した上で
教育資金を祖父母からお孫さんへ長い期間をかけて、
必要な時に教育費をその都度渡してあげる方法です。
制度をきちんと理解し利用しないと思わず課税対象
となったりしますので、
教育資金の判定など間違えないようにしてください。
詳細は国税庁のホームページなどで確認してください。
2次相続に備えてお考えになる方もおられますが
この方法を利用することが本当にいいのか
お孫さんにお渡しするのが得策なのかなど
ご自身の環境に合わせてよく考えた上で選択して
いただくことが大切ですね。