これ、事前に知っていれば生前対策が可能なんです
皆さんご存知のように、死亡保険金の指定は保険契約時に指定します。では複数人指定や保険金配分指定できることはご存知ですしょうか?契約後も受取人を変更できることをご存知でしょうか?また、遺言により受取人の変更も可能です。
注)遺言により変更する場合、親族以外の第三者などへの変更は保険会社の受取人の範囲に注意・確認が必要です。
保険金の受取人は円満な相続の為、生前対策のひとつとして考える必要があるでしょう。取扱い方法が特別な場合もあります。ぜひ被相続人・相続人の気持ちを尊重できて、制度などに詳しい専門家に相談してはいかがでしょう。
???なぜ受取人が重要なのでしょう↓↓↓
例)死亡保険金受取後に子供にあげたらどうなる?
父が亡くなり保険受取人である母は、死亡保険金を2000万円を受け取りました。夫婦でお住まいだった自宅(評価額1000万)は母ひとりで相続。
現預金として残してくれた2000万円は母と子供3人で均等に500万円ずつとしましたが、今後の事も考え、親心として長女だけに受取った死亡保険金から1000万円をあげました。
母は死亡保険金は受取人固有の財産で、500万✖️法定相続人数には相続税の対象にならないという知識と、他の兄弟姉妹も納得済みなら、1000万円をあげても何の問題ないと思っていました。
受取った長女には1000万円ー110万円(基礎控除)=890万円が贈与税の課税対象となり贈与税を多額に納税したそうです。
生前に受取人の変更をしておけばこのような事はなかったでしょう!
後々の事を考えるなら生前の受取人変更や受取人変更が有効な内容の遺言書作成をお勧めします。これも生前対策のひとつになる家族もおられます。
知ってさえいれば…!とならないように。
相続のことなんて気にしなくてもいいと思っているあなたへ!後戻りはできません!
「知らないから対策してなかった」ではすみません、残念ながら後戻りはできません。
生前対策は多くのの時間がかかる場合、少しの時間で済む場合、家族の状況により様々ですが、どんな家族も対策の有無を確認する1歩を踏み出すことだけで円満な相続に近づく事ができます。
家族の笑顔が大切なあなた、夫婦や家族で相談する勇気を持ってください。
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