

2026年の第1回目開催しました
1月21日は相続事例研究会の開催日でした
2024年(令和6年)9月20日に第1回目を2名で発足・開催
昨日は第17回目の開催となりました
現在の参加メンバーは相続専門FP・相続コンサルタント・保険パーソン・税理士(毎月1回開催しています)
チェックイン(仕事以外の1ヶ月の振り返りの発表と相続の仕事に係る気付きの発表)に始まり、チェックアウトまで約1時間30分〜2時間ですが、多くの時間を事例研究の時間としています。
長く相続に寄り添う仕事をしていますと、色々なケースに巡りあいます。
書物に書かれている内容や法律や制度を机上で学ぶのではなく、これから出会う相続でお困りの方、悩んでいる方々のお力になれるように研鑽を重ねております。
それぞれの立場の参加者が「実際の事例や経験」からワイワイガヤガヤと話す事から学び・研鑽を重ねる研究会それが「おおさか相続事例研究会」です。
事例研究はいろいろ
・第15回研究会:あなたは!クライアント様とどのように接していますか?【立場と実際の事例から】
主治医的それとも専門医的?
主治医→全体最適の専門家?
専門医→部分最適の専門家?
クライアント様の幸せにはどちらも必要では?
・第16回研究会:贈与のあり方と遺留分侵害請求(2019年改正前:遺留分減殺請求)【実際の事例から】
内容も同時改正 財産そのもの→金銭請求(不動産の共有を防ぐ)
生前贈与における遺留分計算の基礎→相続開始前10年以内に限定
・第17回研究会:・令和8年税制改正大綱から抜粋(所得税、相続・贈与税関係)【それぞれの実務で研究】
・不動産登記の義務化(不動産の相続を知った日から3年以内、2024年4月1日施行、
過去の相続にも遡及(猶予期間は2027年3月31日まで))
思いがけない壁が、できる限り早い着手をおすすめ【実務研究】
・「所有不動産記録証明制度」が
2026年2月より(全国の登記済み不動産、共有物件も)
実務では名寄帳との併用がべスト?(未登記物件も確認可能)
・登記されている住所に変更があった場合には
2年以内に住所変更登記することが義務付け。2026年4月より
【2026年に開始される上記2項は実務現場を考えてみる】
ご興味のある方へ
次回の第18回おおさか相続事例研究会は2月24日(火)13:00〜15:00
また、第19回おおさか相続事例研究は3月24日(火)13:00〜15:00 大阪市西区北堀江にて行います。
ご興味がある専門家の方はお問い合わせください。詳しい開催場所詳細などをお知らせします。
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