相続登記の義務化とは?
同じ様な内容のご相談が続きましたので、少なからずお役に立てるかと思い書かせていただきました。
まずは簡単に制度を知りましょう!
・いつから?
2024年4月1日から義務化が実施されました。
・誰が該当しますか?
本人又は親が不動産を所有している方全員。
相続税とは無縁だから我が家には関係ない! なーんて間違えても思わないでください。
相続税とは全く無縁でも、多くの方に関係する話です。
・制度の概略は?
相続により不動産を取得すると、取得後3年以内に登記の義務がある。
行わないと10万円以下の過料が科される(罰金の対象)可能性がある。
2024年4月1日以前に発生し相続登記していない場合も遡及して(過去にさかのぼって)対象となる。(2027年3月末まで猶予期間あり)
・詳細は?↓↓↓
〜相続登記の義務化について詳しくお知りにないたい方はコチラ〜(法務省ホームページ)
セミナー・個別相談に参加していただきました
※以下、ご了解を得た上で記載させていただいております。
最近、個別相談に参加いただいたクライアントさんからの最初の相談内容はこんな感じでした。↓↓↓
「不動産を相続すると相続登記をすることが義務になったとニュースでみたことがきっかけなんですが・・・
祖父も両親も高齢になってきたので、いずれ相続するであろうお金や不動産についてこの機会に調べておこうと思ったのですが、誰に相談していいかわからずセミナーと個別相談にに参加しました。」
大変なことがわかったんです!
詳しくお聞きすると、
・祖父は6人兄弟で存命しているのは相談者の祖父のみ
・お父様は5人兄弟で存命しているのはお父様とその妹の2人(ここではお母様の内容は割愛します)
・相談者の両親やその他親族が住む土地や郷里にある賃貸駐車場の土地は全て曽祖父名義のまま。
(誰かに相談をしなければと思ったきっかけ)
・曽祖父から相談者のお父様兄弟が相続した不動産の登記をする必要がある。(相続登記の義務化により)
・今まで存在すら知らなかった田舎の不動産(土地)が出てきた。
・その不動産は曽祖父の名義だが第三者が家を建てて人が住んでいる。
2回目のミーティングに向けてもう少し詳しく調べていただく内容と、親族内でわかる情報を共有していただく事をお伝えして1回目のミーティングは終了しました!
現状把握していきましょう!
2回目のミーティンでは存在すら知らなかった土地について詳しく教えていただきました!
家族内でわかることから共有していただいた結果、誰もよく分からないので相談者の父のいとこ(相談者の祖父の亡くなっている長男の子供)に聞いてみると、「その土地は亡くなった父(相談者の祖父の5人兄弟の長男)が30年ぐらい前に売却したはず」との返事であったとの事でした。
ここから推測されるのは、名義が曽祖父のままという事は、売却しているのに買主に名義変更がされていないという事も理解できましたし、これはもっと奥が深い(相続登記&売却による名義変更登記が必要なのでは?)ことがわかってきました。
(ここには書きませんが、相談者が父がいとこから聞いた内容はもっともっと奥の深いものでした。)
長い旅になりそうです!
↑↑↑記載した内容も含めてこれからするべき相続対策についてロードマップ(相続ナビゲーション)の作成に入ります。多くの専門家の力が必要になりそうです・・・。(過去に積み残した手続きにも遡って作成させていただきます)
終着駅が決まっていない長い相続対策の旅になりそうですが最後までサポートさせていただきます。
まとめ!
何がきっかけで始まるかは人それぞれですが、この方は相続に関して労力を最小限に済ませることが出来るのは確かです。
ぜひ、「相続登記の義務化」にも目を向けてみられてはどうでしょう。
👉個別相談のお問合せはこちらから!
(過去の相続登記のみで完結しそうな方は専門家である司法書士へのご依頼をお勧めします)