えー!それも義務ですか?知らなかったはダメダメ!

住所や氏名の変更登記を忘れると罰金?って本当!

相続コンサルタント北野靖は「出逢えてよかった」と思っていただける存在であり続けます!

「我が家相続」 代表 北野 靖

本日のブログでは令和8年4月1日よりスタートした新制度「所有不動産の住所・名前の変更の義務化」から、
相続対策に繋がるヒントを考えてみます。

住所や氏名の変更登記を忘れると罰金?って本当!


義務化された背景

相続登記や住所等変更登記がされないこと等により、以下のいずれかの状態と
なっている土地を「所有者不明土地」といいます。

(1) 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
(2) 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

これらの土地については、所有者の探索に多大な時間と費用が必要となり、
公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害原因となったり、
土地が管理されず、放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、
様々な問題が生じています。

全国のうち所有者不明土地が占める割合は九州の大きさに匹敵するともいわれており、
今後、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、ますます深刻化する恐れがあり、
その解決は喫緊の課題となっています。

そこで、所有者不明土地の主な発生原因である相続登記の未了及び
住所等変更登記の未了に対応するため、令和3年に法律が改正され、
これまで任意だったこれらの登記が義務化されることになりました。
(以上、法務省HPより引用)

その制度はいつからスタートしますか?

令和8年4月1日が施工開始日

不動産を持っている人(所有者)全員が義務の対象です。

令和8年4月1日より住所や氏名(名称)に変更があればその日から2年以内に
不動産の登記変更をすることが義務となりました。

施行開始日以前の変更も対象です。(ここにご注意ください)

令和8年4月1日以前に住所や氏名(名称)があって変更の登記をしていない場合も
対象となります。※この場合は令和10年3月31日までに登記変更が必要です。

正当な理由がないのに変更していないと過料(5万円以下)となります。

すなわち、施行開始日以前の住所等の変更も施行開始日以降の住所等の変更も
登記変更していないと過料の対象。
(法務省HP参照)

我が家には関係ないと思った方はご注意を!

自宅以外も、住んではいないけど過去に相続した土地等も該当します!

手続きなど詳しくは法務省HP:住所等変更登記義務化特設ページをご覧下さい

2年前にスタートした「相続登記の義務化」

ネガティブではなくポジティブに捉えてみませんか?

「時間とお金のかかる制度がまた始まった!面倒だな」と思う方が多いとは
思いますが、円満な相続のために「我が家の不動産は大丈夫かな?」と考えて
みませんか?

その理由は

今回スタートした「所有不動産の住所・名前の変更の義務化」は2年以内
令和6年4月1日にスタートした「相続登記の義務化」は3年以内です。
この「相続登記の義務化」も施行開始前の相続登記も含むとなっています。

すなわち猶予期間は令和9年3月31日、残り約1年を切りました。
ここで質問です『この2年で「我が家ごと」として捉えてみましたか?』

こんな場合は特に注意が必要です
住んではいないが田舎や出生地に生まれ育った家があったり
あなたの名義になっていないけど兄弟や親戚が住んでいる家がある
あなたや家族は親が建てた実家に現在も住んでいて、現在も親の名義ままである。

不動産の変更登記から「課題発見」

相続対策は現状把握から

相談対策の「現状把握・課題発見プロセス」はとても大切です。
クライアント様も気づいていない事実が多くあります。

曽祖父母・祖父母が所有していた不動産が相続登記されていない上に
遺産分割協議書もなく従兄弟など数人が相続人となると初めて知った
この事実が自分の相続対策に多いに影響してくる事がわかった。

前述した「相続登記の義務化」がスタートした事で事前調査したら
このような土地が数ヶ所発見された。

我が家が住んでいる土地・建物が実は数人の共有であることが判明した
家族内だけでは解決できない
親戚の協力が必ず必要となる。

相談に来られて調査してみると、初めて知る事実と課題が発見され
これがきっかけで相続対策の大切さを知っていただくきっかけになる
人やご家族も多くなってきました。

何もせずに放置することは、将来必ず子供たちに面倒をかけることになります。
どんな面倒か=将来、「きっと無駄な時間とお金を使わせることになります
最悪の場合、家族や親族内で裁判などに発展してしまう可能性もあります
時間が経過するほど面倒はどんどん大きくなり解決が大変になります。

ご自身にこのような事実が判明したらどうしますか?

これはチャンスかも?

将来のために少しだけ注目してください。

この制度のおかげで課題が発見されて相続が「他人ごと」から「我が家ごと」に
なるケースも少なくありません。

相続税とは無縁でも相続対策をすることが無縁でない事例のひとつであり
この「課題発見」だけでも、将来必ず発生する相続を円満に行うことに繋がります。

再度ですが「時間とお金のかかる制度がまた始まった!面倒だな」と思う方が多いとは
思いますが、「我が家の不動産は大丈夫かな?」と考えるより「チャンスが」やって来たと、
肯定的に捉えてみてはいかがでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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この記事を書いた人

北野靖

北野靖

1964年 大阪府堺市生まれ
工学部 経営工学科卒業
ハウスメーカー関連会社にてエクステリア、ランドスケープ設計・営業・施工管理に従事
1995年 「なりたい自分」を目指し個人事業主となる。FP資格取得へ
ライフプラン・生命保険・相続・事業承継相談に従事    
士業など専門家とのネットワーク構築を始める
2001年 FP会社「株式会社シー・アイ・シー総研」設立 代表取締役
財務コンサル・住宅購入サポート・リスクマネジメント・相続コンサル・事業承継サポートなどの実務を多く経験(累計相談件数:7000件以上)
2008年 LLPファイナンシャルコーチ・ジャパン設立に参画
ファイナンシャルコーチ®︎資格を取得
2022年 相続サポートオフィス「我が家相続」設立
これまでの多様な経験をもとに、個人・法人の相続対策や事業承継の専門家である相続コンサルタントとして活動中。相続発生前の相続対策、50歳からのライフデザイン、経営者の事業承継に力を注いでいる。
[趣味]
海が好きで、若い頃からサーフィン、今はsupを楽しんでいます。宝塚観劇

「発生前の相続対策をデザインする」
「相続対策の考え方を変える、円満な相続のために!」
 をモットーに
「あなたに出逢えて本当によかった」そう言っていただける
 相続サポートをいつも心がけています!

 相続コンサルタント/ファイナンシャルコーチ®️
 相続手続きカウンセラー®︎
 株式会社シー・アイ・シー総研 代表取締役
 相続コンサルタント事務所「我が家相続」代表