少し整理してみましょう!
法定後見制度と任意後見制度
法定後見制度はさまざまな理由により判断能力が十分でなくなった後に
親族等が家庭裁判所に後見人の選任を申し立てる制度。
任意後見制度はご本人の判断能力が十分な時に本人が後継人を選任
しておく制度。
(※一部法務省HPより抜粋)
法定後見制度
申し立てができる人
本人・配偶者・4親等以内の親族・検察官・市町村長など
本人の判断能力により後見・保佐・補助の3つの型があります。
後見監督人などの選任(=後見監督人・保佐監督人・補助監督人)
家庭裁判所の判断で必要に応じて選任。(弁護士や司法書士)
(※一部法務省HPより抜粋)
任意後見制度
申し立てができる人
本人・配偶者・4親等以内の親族・任意後見人となる方。
・本人と任意後見人になる方で代理権を与える内容の契約を締結、
公証人が作成し公正証書により任意後見契約を締結する必要あり
・本人の判断能力が不十分になった時に任意後見監督人選任の
申立てを家庭裁判所に行います。
(※一部法務省HPより抜粋)
家族信託制度
昨今、後見人制度と比較して柔軟に財産管理が可能な
家族信託制度を利用される方も多くなりました。
共に性格の違う制度ですからどちらが合うか専門家に
よく相談して考えましょう。(司法書士や行政書士など)
問題解決は手法より目的から!
木を見て森を見ずにならないように
ぜひ問題解決の手法を考える前に
目的を(どうしてそうしたいのか?)
考えることから始めてみましょう!