
はじめに
相続コンサルタント/ファイナンシャルコーチ®︎北野は、ブログ内容に必要な税制や制度について書きますが、税制や制度のみに言及して書くことはほぼありません。
大幅な改正や特例期間の延長、特例制度の新設があった場合はお知らせします。今回は年に一度の税制改正大綱が公表されましたのでお知らせしたいと思います。
「令和7年度税制改正大綱」から
昨年末に公表されました「税制改正大綱」。
相続・贈与関係の税制において「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置」の期間が令和7年3月31日迄の贈与でしたが、令和9年3月31日までの延長する旨の記載がありました。
相続の生前対策として注目されながらも利用の少ない制度ですが、ご存じでない方もいらっしゃると思いますので、今一度お知らせしたいと思います(手続きに少しお手間が掛かりますので敬遠されているのかもしれませんね)。
制度創設の背景と概要
創設の背景
将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、両親や祖父母の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・子育てを支援するため、平成27年4月1日に創設されました。
制度の概要
祖父母や両親(贈与者)は、18歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、結婚・子育て資金を一括して拠出。この資金について子・孫ごとに1000万円までを非課税とする。
※結婚関係で支払われるものについては300万円を限度とする。
※贈与等を受けた年の前年分の受贈者(子・孫など)本人の合計所得が1000万円を超える場合には、本制度の
適用不可。
(背景・概要はこども家庭庁HPより引用)
注)類似した制度として令和8年3月31日迄の期限で「教育資金の一括贈与の非課税特例措置」があります。お間違えのない様に。
まとめ(お読みいただきたい大切な事)
制度利用に一番大切な事
①制度利用には上記記載以外に一定の条件が多々あります。1000万円まで非課税が独り歩きして間違った判断をしないように注意が必要です。
②特例期間が延長されたことは、生前対策として贈与を考える方にとって、選択肢として考える期間が2年間延長されるのですからとても良いことだと思います。
③冒頭に「生前対策として注目されながらも利用の少ない制度」と書きましたが、あなた家族ではない方々にとってのことです。ブログを読んでいただいてる生前対策を考えるあなたやご家族にとっては、とても有益な方法の一つかもしれません。
④生前対策は一つを実行すればよいということではなく、あなた家族の状況に応じて多くの選択肢の中から検討することが必要です。一人の専門家の意見で実行するのは得策ではないと思います。
⑤自分達の家族(我が家)に必要な生前対策は「何だろう?」と、横断的に適切な選択肢を考えてみようと思われる方は、是非一度ご相談下さい。↓↓↓
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